大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和24(れ)347 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鶴和夫上告趣意について。

被告人がAと五等親の親族関係にあることは所論のとおりであるが、被告人の住

居は福岡市a町b番地でありAは同町c番地に住居しているものであることは記録

上明らかなところであるからたとい所論のように僅々数日間両人が相携えて福岡市

の住居地から佐世保市、d町等へ旅行しその間起居を共にしたとの事実があるとし

ても、それだけでもつて刑法の適用上両人を同居者の親族として取扱うべきだとい

う主張はとうてい首肯し得ないところである。されば原審が被告人に対して所論刑

法第二五七条を適用しなかつたからといつて、原判決には所論のような擬律錯誤の

違法あるものとはいえない。次に原審公判廷において、被告人がAと同居の親族で

あるという点については被告人は勿論弁護人からも何等主張していないのであるか

ら、原審がこの点についての判断を明示しなかつたからといつて、原判決には所論

のような判断を遺脱した違法があるとはいえない。論旨は理由がない。

よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 小幡勇三郎関与

昭和二四年七月七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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